福岡高等裁判所 平成11年(ネ)711号 判決 1999年12月09日
控訴人(原告)
清水弘崇
被控訴人
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主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成一〇年一二月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
二 被控訴人
主文同旨
第二事案の概要
原判決二頁九行目から八頁末行までのとおりであるから、これを引用する。
第三争点に対する判断
一 当裁判所も、控訴人の請求は失当であると判断する。その理由は、原判決九頁二行目から一三頁初行までのとおりであるから、これを引用する。
二 以上によれば、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であるから、本件控訴は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 將積良子 兒嶋雅昭 原啓一郎)